一区画ごとに実測され、分譲用として売買される土地は、もちろん契約書のとおりの広さである。が、それ以外の土地は実測とちがうことがしばしばある。それは、過去において正確な測量がなされず、たんに一筆の土地として登記され、それをもとに売買されてきたからだ。このため、いまでも土地の売買に関しては、実測の面積が契約書より広かろうが狭かろうが、いったん売買されたものは正式に売買が成立したものとみなされる。そして、売買後に実測したところ面積が少なかったとしても、それを理由にキャンセルはできないし、少ないぶんの請求も認められない。これが土地に関する売買の基本である。しかし、いくらそう決まっていても、建ぺい率、容積率の制限から、土地の面積がちがうとマイホーム計画に狂いが生じてくることもある。このため売買の際、契約書に平方メートル当たりの価格を書き、それに全体の面積ぶんを乗じて、それを価格として書けば、実測してたり、なかったぶんは請求でき、あるいは売買契約を解除することもできる。
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