足りない分は理事が返還義務

2011.11.18

管理費を払いたくない人にとっては、管理規約の不成立というのは、実に魅力的な口実に映るはずである。規約がそもそも成立していなければ、規約に従って支払う義務もないからだ。問題の「賃借人」は、数年前に可決された積立金の値上げ決議も無効であると主張した。「積立金の値上げとは管理規約の変更なのだから、四分の三以上の賛成を集める必要かある」というのが彼の主張である。実際に、積立金の値上げを決議した時の総会は、そこまで多くの委任状は集めきれていなかったのだ。

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リゾートマンションには常住者かほとんどいない。所有者は全国各地に散在する。そういうなかで四分の三の賛成票を集めることは、都市部のマンションの例とは比較にならないほど困難なのだ。つまり、問題の「賃借人」に言わせれば、管理規約も無効なら、積立金の値上げ決議も無効。そんなカネを払う義務など、どこにもないというわけである。はたして値上げは不当なのだろうか。集めた積立金を全所有者に返還しなくてはならないのだろうか。管理組合は無限責任である。一般的に言えば、足りない分は理事が身銭を切ってでも返還すべき義務がある。重大なピンチだ。マンションの競売が日常茶飯事になり、いきなり見ず知らずの相手が現れる時代には、おそらくこのようなトラブルは、あなたの管理組合をも不意打ちしかねない問題だろう。管理費等の改定に四分の三の賛成が必要だという主張。もしもそれが正しいのなら、多くのマンションで、管理費の改定決議が無効になりかねないはずだ。肝を冷やしておられる読者もいるのではないだろうか。





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